NEWSお知らせ
2022.01.06

ハラスメントは絶対許しませんぞ!!

ウイングの顧問契約をしている社会保険労務士の先生を講師に招き、ハラスメント防止セミナーを開催しました。

なんと、ウイングの一般社員全員が参加しました。(皆さん、忙しいのにすごいです)

ウイングは倫理規定にこのように掲げ、社員が朝礼時に読みながら確認しています。

「人権を尊重し、不当な差別やハラスメント行為をおこなわないこと」

毎年、ハラスメント防止についてウイングの役員社員は学習していますが、今回のセミナーで勉強したことを、ブログをお読みの皆さんにもお裾分けしますね。

―ハラスメントとは?

故意かそうでないかに限らず、相手に対し

・不快にさせる

・尊厳を傷つける

・不利益を与える

・脅威を与える

ことです。そして、

※相手の主観が重視される!

※従業員同士の私的な飲み会も対象になる!

ということですから、酔っぱらっても注意しましょう。

―ハラスメントはどのくらいあるの?

セミナーで紹介されたハラスメントの種類は全35種類ですが、種類は増えているようです。

その中から、セクシャルハラスメントとパワーハラスメントについて書きます。

1.セクシャルハラスメント(セクハラ)とは

→性的な嫌がらせのこと

●セクハラになりえる行為

性的な内容の発言

・スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること

・「女には仕事を任せられない」

・「男の子/女の子」「おじさん/おばさん」等、 人格を認めない呼び方 等

性的な行動

・身体を執拗に眺め回すこと

・不必要に馴れ馴れしくする。距離が近い。偶然を装って触れる 等

・女性であるということだけでお茶くみ、掃除等を強要 すること 等

●セクハラをしない為に意識しておくべきことは

・セクハラに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること

・本人の意図とは関係なく 相手を不快にさせてしまう場合があること(個人差あり)

・相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返さないこと

・セクハラであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと

・勤務時間内又は職場内におけるセクハラにだけ注意するのでは不十分であること(酒席等)

2.パワーハラスメント(パワハラ)とは

→役職などの優位性を背景に苦痛を与えること

上位役の人だけではなく、下位の人も優位性をもって上司に嫌がらせをすることはパワハラなんですね。

●パワハラになりえる行為

■暴言

・死んでしまえ

■執拗な非難

・執拗な反省文の書き直し

■威圧的な行為

・椅子を蹴飛ばす

■実現不可能な業務・無駄な業務の強要

・今まで数名で行っていた業務を一人になすりつけ期限を守るように強要する

■仕事を与えない

・何の説明もせずに役職にあった仕事を与えず、回覧もまわさない

■仕事以外の事柄の強要

・昼休みに弁当を買いに行かせる

以上のようなことはウイングには起きていないと信じつつも、注意していきます。

●パワハラの対処法

①「業務の適正な範囲を超えてプレッシャー等」を与えたか否かがポイント。

「業務の適正な範囲」を超えていればパワハラに該当、超えていなければパワハラに該当しない。

②合理性・妥当性の判断が難しい場合、自社の基準で判断する。

以上、今回のセミナーで学んだことを私たちの復習とともに書いてみました。

皆さん、いかがでしょうか。

―セミナーに参加してみて

判例をもとにしたセミナーだったのでわかりやすかったです。

ハラスメントに絶対ならないよう言動に気を付けることは当然ですが、その根幹として、ウイングは上司部下、先輩後輩同僚がお互いに信頼しあう、尊重しあうことを推進しています。

自分だけ良ければよいと自己都合だけで判断せず、相手のことを考え、所属する組織のメンバーが協力し合うことが必要ではないでしょうか。

役員社員それぞれがハラスメントをしない・受けないように、謙虚で明るい職場つくりに取り組んでいきます。

ウイングの働く環境を一回ご覧になりませんか。

https://www.weing.co.jp/recruit/